要介護5とは?状態・認定基準・利用できる介護サービスと給付金申請ガイド

2026.03.18

この記事でわかること

要介護5は介護保険制度における最も重い区分であり、日常生活のほぼすべてに介助が必要な状態を指します。認知症や脳梗塞の進行によって意思疎通や自力での生活が困難になることが多く、在宅介護は非常に大きな負担となります。そのため施設入所を優先的に検討するケースも少なくありません。

また、要介護5と認定されるには厳格な基準があり、申請から判定までには一定の流れがあります。さらに用できる介護サービスの種類や給付金制度は幅広く、知識があるかどうかで生活の質や家族の負担は大きく変わります。

本記事では要介護5の状態や認定基準、利用できるサービスや給付金制度をわかりやすく解説し、介護の選択肢を考えるための指針を紹介します。

要介護5は要介護の度合いが最も高く、介護なしで生活するのが困難な状態

要介護5は、介護保険制度で定められた要介護度の中で最も重い区分です。この状態になると、食事・排泄・入浴・着替えなど、生活のほぼすべてにおいて他者の介助が欠かせません。認知症や脳血管疾患が原因で意思疎通が難しくなることも多く、本人が自分の意思で動ける範囲はごく限られます。そのため、家族だけで在宅介護を続けるのは非常に大きな負担となり、特別養護老人ホームなどの施設利用が現実的な選択肢になります。

要介護5は寝たきり、意思疎通が困難な状態

要介護5と認定される人の多くは、体を自分で支えることができず、ほとんど寝たきりの状態にあります日常生活の基本的な動作、例えば食事を口に運ぶ、トイレに行く、衣服を着替えるといった行為を自力で行うことは難しいのが一般的です。

また、認知症の進行や脳梗塞の後遺症などによって言葉が出にくくなり、意思疎通がスムーズにできないこともあります。介護者にとっては「相手の気持ちがわからない」「要求を正しく理解できない」という状況が増え、身体的な介助だけでなく精神的な負担も大きくなります。

このように、要介護5は単に「動けない」というだけでなく、生活の質や人との関わりに深刻な影響が及ぶため、介護体制をどう整えるかが大きな課題となります。

要介護5になりうる主な症状は認知症や脳梗塞

要介護5へ至る大きな原因として、認知症と脳梗塞が代表的です。認知症が進行すると、記憶の低下や判断力の衰えに加え、最終的には食事や排泄といった基本動作すら自力では難しくなります。脳梗塞は血管が詰まることで脳に障害を起こし、半身麻痺や言語障害を残すことが多く、結果的に要介護度が高まります。

そのほかにもパーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症(ALS)など、進行性の神経疾患も要介護5につながる要因です。こうした病気は回復が難しい場合が多く、長期的な介護を必要とします。

「歩けない」や「話せない」という症状だけでなく、誤嚥や呼吸管理など医療的ケアも増えるため、介護は家族の力だけでは限界があることが多いのです。

要介護5の人の生活|在宅介護は非常に困難

要介護5の状態になると、自宅での介護は非常に大きな負担となります。ほぼ寝たきりであるため、食事、排泄、入浴、体位変換といったあらゆる行為に介助が必要です。介護者は一日に何度も呼ばれることになり、夜間の見守りも欠かせません。

また、意思疎通が難しいケースも多く、本人の望みを汲み取るのが困難です。家族が介護を続けたい気持ちがあっても、体力や精神力の消耗は避けられません。そのため在宅だけで対応し続けるのは現実的には難しく、訪問介護や施設入所を含めた支援が必要となります。

要介護5で一人暮らしはかなり難しい

要介護5の人が一人暮らしを続けることは、ほぼ不可能に近いといえます。食事の用意や片付け、入浴やトイレの介助など日常の基本行為が自力ではできないため、常時見守る人がいなければ生活が成り立ちません。

仮にヘルパーや訪問看護を利用しても、24時間体制で支援を受けるのは現実的に難しく、経済的負担も非常に大きくなります。そのため一人暮らしをしていた方が要介護5となった場合は、施設への入所や家族との同居を早急に検討する必要があります。本人の安全と尊厳を守るためにも、介護環境の見直しが不可欠です。

要介護5の人の介護期間は一般的に数年間

公益財団法人生命保険文化センターの調査(2024年)によれば介護を必要とした期間は平均48.7ヶ月(4年1ヶ月)と報告されています。

この数字は要支援から要介護5までを含めた全体の平均ですが、要介護5の方に限ると、一般的に介護期間は1.5〜3年程度とされるケースが多くあります。

要介護5は最も重度の状態であり、身体機能の低下が著しいため、在宅介護だけでは対応が難しく、早い段階で施設や医療的ケアの支援が求められることも少なくありません。したがって、家族や介護者にとっては、短期〜中期的な視野での介護設計や支援体制づくりが重要となります。

出典元:生命保険文化センター「2024(令和6)年度生命保険に関する全国実態調査」

日本の平均寿命と健康寿命からおおよその介護期間が算出できる

日本は世界でも長寿国ですが、平均寿命と健康寿命には大きな差があります例えば女性の平均寿命は約87歳ですが、健康寿命は約75歳前後です。この差である約12年間は「介護を必要とする期間」と重なるケースが多いのです。

要介護5に認定される方の多くは高齢であり、平均寿命との差から考えると、介護期間は数年から十数年に及ぶ可能性があります。この統計的な視点を知っておくことで、介護がどのくらい続くのかを家族がイメージしやすくなります。準備不足による負担の増加を防ぐためにも、数字を把握することはとても大切です。

参照元:厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」

要介護5からの回復は不可能ではないが非常に難しい

要介護5の状態から完全に回復して自立した生活に戻ることは、ほとんどの場合困難です。ただし一部にはリハビリや医療ケアの効果で、要介護度が改善する例もあります。特に脳梗塞の後遺症の場合、早期からのリハビリによって部分的に機能が戻る可能性があります。

しかし、認知症が進行しているケースでの回復は容易ではありません。適切なケアとリハビリによりQOLを維持・向上させ、進行を緩やかにすることが目標となります。

家族としては「改善は不可能ではないが大幅な回復は期待できない」と理解しておくことが重要です。そのうえで、本人の生活の質をいかに守るかに重点を置くのが望ましいでしょう。

要介護5の人は特別養護施設への入所が優先的

要介護5と認定された人は、特別養護老人ホーム(特養)への入所が優先されます。特養は公的施設であり、要介護3以上の方が対象です。その中でも要介護5は最も重い区分のため、入所希望者の中でも優先順位が高くなります。

特養では24時間体制で介護や看護を受けられるため、在宅では対応しきれない部分を補うことができます。また、費用も民間の有料老人ホームより抑えられていることが多く、家族にとって経済的負担が比較的軽い点もメリットです。ただし入所待機者が多い地域もあり、早めに申し込みを行うことが望まれます。

要介護5認定基準は要介護認定等基準時間が110分以上、またはこれに相当する状態

要介護5と判定されるには、要介護認定等基準時間が110分以上と見積もられることが大きな目安となります。これは介助にかかる時間を数値化したもので、食事・入浴・排泄・移動などの介護行為を想定し、合計した時間が基準を超えると認定につながります。単に介助の量だけでなく、日常生活の自立度や認知症の有無も考慮され、総合的に判断されます。

要介護4と5の違い|要介護5ではほぼ全ての動作に介助が必要

要介護4 要介護5
常時見守りが必要
食事 一部介助 全介助
移動 一部介助 全介助
排泄 一部介助 全介助
意思疎通 一部介助 全介助

要介護4と5はどちらも重度ですが、その差は「ほぼすべての生活動作を自分でできるかどうか」にあります。要介護4の人は一部の動作、たとえば食事の一口目を手伝えばその後は自分で続けられるなど、部分的に自立できるケースも見られます。

一方で要介護5になると、食事、着替え、移動、排泄といったあらゆる場面で介助が不可欠になります。さらに意思疎通が難しいことも多いため、介護者は常時そばにいる必要があります。つまり要介護4は「ほとんどできない」、要介護5は「完全にできない」と考えると分かりやすいでしょう。

要介護5、申請から認定までの流れは主に3ステップ

要介護5の認定を受けるには、申請から認定までいくつかのステップがあります大きく分けると「申請書の提出」「調査と判定」「結果通知」の3段階です。まず本人や家族が市区町村に申請書を提出し、必要書類を揃えます。

次に訪問調査が行われ、調査員が生活の様子を細かく確認します。同時に主治医から「意見書」が提出され、医学的な情報も加わります。これらをもとに一次判定、二次判定が行われ、最終的な要介護度が決まります。結果は郵送で届き、そこに記載された介護度をもとにケアプラン作成が進められます。

要介護認定を受けるには、まずは申請書の提出と必要書類の確認が必要

介護サービスを利用するためには、まず市区町村の窓口に「要介護認定申請書」を提出します。この際に必要となる書類は、本人の保険証や印鑑、主治医の情報などです。本人が手続きできない場合は、家族やケアマネジャーが代理で申請することも可能です。

提出後、役所から調査の日程が連絡されます。ここで準備不足があると手続きが滞るため、必要な書類を事前に確認しておくことが重要です。申請をしなければ介護サービスは一切使えないため、早めの対応が安心につながります。

要介護認定は、訪問調査から医師の意見書、判定までの4段階ある

申請後には「訪問調査」が行われます調査員が本人の自宅を訪れ、食事や移動、排泄など日常生活でどの程度介助が必要かを細かくチェックします。この調査は標準化された質問票をもとに進められ、記録は一次判定の材料となります。

次に、主治医が作成する「医師の意見書」が加わり、医学的な視点からの評価加えられます。その後、コンピュータ判定による一次判定、専門家による二次判定が行われ、最終的な要介護度が決まります。複数の視点から公平に判断される仕組みになっているため、結果は信頼性の高いものといえます。

結果は郵送で通達

判定が終わると、結果は市区町村から郵送で通知されます。通知書には要介護度や有効期間が記載されており、この結果に基づいてケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

もし判定結果に納得できない場合は、不服申し立てが可能です。再審査を求めることで、状況に合った要介護度が改めて判断されることもあります。結果を受け取ったら、まずは内容を確認し、必要に応じてケアマネジャーや役所に相談しましょう。

要介護5は在宅での介護が困難なケースも多いため、施設入所も視野に入れたサービス選択が重要

要介護5になると、在宅介護だけで対応するのは非常に難しくなります。家族の体力的・精神的な負担は大きく、24時間の見守りが求められるからです。そのため、訪問サービスや通所サービスを活用しつつ、特別養護老人ホームなどの施設入所も現実的な選択肢として考える必要があります。サービスを上手に組み合わせることで、本人の生活の質と家族の安心の両立が可能となります

訪問サービスは、自宅で介護や看護、リハビリを受けられる多様な選択肢

訪問介護ではホームヘルパーが自宅を訪れ、食事や排泄、入浴の介助を行いますさらに訪問看護では看護師が医療的ケアを提供し、訪問リハビリでは理学療法士などが運動機能をサポートします。

要介護5の方にとっては「自宅で暮らしたい」という希望を叶えるための重要な手段です。ただし、24時間体制の支援をすべてカバーできるわけではないため、家族の介護負担は依然として大きく残ります。そのため在宅継続には「訪問サービス+通所や短期入所」の組み合わせが欠かせません。

通所サービスは、外出や交流を通じて介護やリハビリを受け、認知症予防や孤立解消に役立つ

通所サービス(デイサービス・デイケア)は、自宅から施設に通い、食事や入浴、リハビリ、レクリエーションを受けられる仕組みです。高齢者が外出する機会を持つことで社会的な刺激が得られ、認知症予防や孤立感の解消にもつながります。

要介護5では通うだけでも負担が大きいため、送迎付きサービスが利用されることが一般的です。家族にとっては介護から一時的に解放される時間が得られ、心身の休養につながります。

複合型サービスは、通い・訪問・宿泊を組み合わせ、地域密着型で安心して介護や医療を受けられるサービス

複合型サービス(小規模多機能型居宅介護)は、通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせられるのが特徴です。利用者の体調や家族の都合に応じて必要な支援を切り替えられるため、在宅生活を続けたい方にとって大きな安心材料となります。

特に要介護5では、突発的な体調不良や家族の都合で介護が難しいときに「宿泊サービス」に切り替えられるのが大きな利点です。地域密着型であるため、自宅の近隣で継続利用できる点も安心感を高めます。

短期間の宿泊サービスは、介護や医療が必要な方が短期入所で日常生活支援やリハビリを受けられるサービス

短期入所生活介護(ショートステイ)は、数日から数週間の間、施設に宿泊して介護や医療支援を受けられるサービスです。家族が旅行や休養、仕事で介護を続けられないときに有効活用されます。

要介護5では日常的な介助が必須のため、在宅介護だけでは限界を感じる瞬間が必ず訪れます。その際にショートステイを取り入れることで、家族が無理なく介護を継続できる仕組みが整います。

施設入居型サービスは、介護や医療が必要な方が長期的に支援を受けられる選択肢

特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護医療院などの入居型サービスは、要介護5に最も適した選択肢のひとつです。24時間体制で介護や看護を受けられるため、家族の負担を大きく軽減できます。

入居には費用がかかりますが、公的施設である特養は比較的費用が抑えられ、優先的に利用できます。民間施設はサービスの幅が広い反面、経済的負担は大きくなりがちです。どの施設を選ぶかは、本人の希望や家族の状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。

要介護5の人が利用できる介護施設は主に9つ

要介護5で利用できる施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、療養型病床、地域密着型施設など多岐にわたります。

それぞれ対象者や目的が異なるため、本人の状態と家族の希望に応じて選ぶことが大切です。たとえば医療的ケアが多い場合は介護医療院、認知症対応ならグループホームが適しています。選択肢が多いからこそ、ケアマネジャーと相談しながら決めることが重要です。

介護保険を利用すれば、要介護5の人はベッドや車いす、リフト、歩行器など13品目の福祉用具をレンタルできます購入ではなくレンタルであるため、経済的な負担が大きく軽減されます。

また、状態の変化に応じて用具を交換できるのもメリットです。たとえば寝たきりが進めばエアマットレスや体位変換器、わずかに歩ける場合は歩行器に切り替えるなど柔軟に対応できます。

要介護5の認定を受けると利用できる給付金と給付金制度は8種類ある

要介護5と認定されると、介護サービス費用を補助するさまざまな給付制度が利用できます。給付限度額は1か月あたり約36万円で、この範囲内なら自己負担は原則1割から3割です。さらに高額介護サービス費や医療費控除などの制度を組み合わせることで、経済的な負担を大きく抑えることが可能です。

要介護5の給付限度額は1ヶ月約36万2,170円

要介護5では、介護保険から給付される限度額が1か月あたり約36万2,170円と設定されています。

これは要介護度の中で最も高い金額であり、幅広い介護サービスを組み合わせて利用できるようになっています。自己負担は原則1割(所得により2〜3割)ですが、この限度額を超えると全額自己負担になります。そのため、利用サービスを調整しながら無駄なく給付を活用することが大切です。限度額の範囲内で上手に介護サービスを使えば、経済的な負担を軽減しつつ、安心した生活を送ることができます。

特定入所者介護サービス費は、介護施設に入居する方が食費と居住費の一部を介護保険から給付される制度

介護施設に長期入所する場合、介護サービス費用以外に食費や居住費が大きな負担となります特定入所者介護サービス費は、低所得世帯に対してこれらの費用を軽減する制度です。

住民税が非課税の方や、預貯金が一定額以下の方が対象で、負担が大きい食費・居住費を介護保険から給付してもらえます。これにより、特養や介護医療院といった施設を経済的に利用しやすくなります。長期の入所が必要となる要介護5においては、生活を支える重要な補助制度といえるでしょう。

高額介護サービス費は、介護保険利用時に自己負担額が上限を超えると、超過分が払い戻される制度

介護サービスを多く利用すると、自己負担額が高額になることがあります高額介護サービス費制度では、世帯の所得に応じて自己負担の上限が設定されており、その額を超えた分は払い戻されます。

例えば、一般的な世帯では上限は1か月あたり44,400円程度です。要介護5の方は訪問介護や施設利用などで費用がかさみやすいため、この制度を活用すれば安心して必要なサービスを受けられます。制度を知らないまま支払ってしまうと損をする可能性があるため、積極的に申請して利用することが重要です。

高額医療・高額護合算療養費制度は、医療と介護の自己負担額を合算し、上限を超えた分が払い戻される制度

要介護5の方は介護だけでなく、医療にも費用がかかることが多いです。高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費を合算し、世帯ごとの上限を超えた分を払い戻してもらえる仕組みです。

たとえば、病院に通院しながら訪問介護やデイサービスを利用する場合、両方の自己負担が重なると大きな出費になります。この制度を利用すれば、合算した自己負担額が軽減され、家計への負担を和らげられます。医療と介護の両立が必要な高齢者にとって、非常に心強い制度です。

医療費控除は、自己負担額が上限を超える場合、控除が受けられる制度

確定申告を行うことで、介護にかかった自己負担額の一部を医療費控除として申請できます訪問介護や施設サービスの一部、通院に伴う交通費などが対象になることがあります。

控除を受ければ所得税や住民税が軽減され、年間を通じての経済的負担を抑えられます要介護5の方は出費が大きくなりやすいため、この制度を活用しない手はありません。条件や対象範囲が複雑なこともあるため、申請時は税務署やケアマネジャーに確認すると安心です。

障害者控除は、要介護1~5の方が申請でき、所得税から最大40万円の控除が受けられる

障害者控除は、介護保険で要介護認定を受けた方も対象になる場合があります認定区分に応じて「障害者」または「特別障害者」として扱われ、所得税や住民税の控除を受けられます。最大で40万円の控除が可能なため、家計の大きな支援になります。

要介護5の方は重度と認められるケースが多く、対象となる可能性が高いです。控除を受けるには申告が必要なので、自治体や税務署に確認し、忘れずに手続きすることが大切です。

介護手当は、要介護4~5の方を自宅介護する家族に支給される

自治体によっては、在宅で重度介護を担う家族に「介護手当」を支給している場合があります。

これは介護保険の法定給付ではなく、自治体独自の支援制度です。要介護4や5といった重度の方を自宅で介護する家族に対し、毎月一定額(数千円〜数万円程度)が支給されます。対象条件や金額は地域ごとに異なるため、役所に確認する必要があります。経済的な支援だけでなく、介護家族への励ましの意味合いもある制度です。

福祉用具と住宅改修費用は、介護保険で支給され、所得に応じて自己負担が軽減される

要介護5では、ベッドや車いす、歩行器といった福祉用具は欠かせません。介護保険ではレンタルや購入の費用が補助され、所得に応じて自己負担が1〜3割に抑えられます。

また、自宅での生活を安全にするための手すり設置や段差解消といった住宅改修にも補助が出ます。年額20万円を上限に支給され、在宅介護の継続を支える大切な制度です。これにより、重度の方でも自宅での暮らしを可能にし、家族の負担も軽減できます。

自治体の給付金制度は、法定給付外の支援を市町村が独自に提供するサービス

介護保険の給付だけでは足りない部分を補うため、市町村ごとに独自の給付金制度を設けている場合があります。

例えば、紙おむつの支給、タクシーチケットの配布、在宅介護に対する助成金などです。これらは「法定外給付」と呼ばれ、地域によって内容が大きく異なります。要介護5では介護負担が特に大きいため、こうした自治体独自のサービスを利用することで生活の質を維持しやすくなります。情報は役所や地域包括支援センターで確認できます。

要介護5に関するよくある質問

Q1.在宅介護は可能ですか?
A1.訪問サービスを組み合わせれば一定期間は可能ですが、家族だけではほぼ不可能に近いです。

Q2.介護保険料は高くなりますか?
A2.要介護度ではなく、所得によって負担割合が決まります。

Q3.回復は見込めますか?
A3.脳梗塞の一部ではリハビリで改善することもありますが、認知症では困難です。

要介護5の介護は負担が大きく大変。給付金制度を利用して適切なサービスを受けることが大事

要介護5は最も重い介護区分であり、家族が支え続けるのは大変な負担です。しかし介護保険制度を利用すれば、施設入所や福祉用具のレンタル、各種給付金などを通じて負担を軽減することができます。大切なのは「一人で抱え込まず、制度や専門家を頼ること」です。本人の尊厳を守りながら、家族の生活も守れるような介護体制を整えることが、要介護5と向き合う上での最善策といえるでしょう。

 

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